本船の座礁、座州、火災、衝突などの事故により、船舶や貨物が共同の危険にさらされた際に、安全をはかるため、故意かつ合理的に異常な費用が支出された場合に、その犠牲損害または費用によって利益を受けた関係者(船舶や貨物等)が到着地における価格に応じて按分負担する制度。船主により共同海損が宣言されると、貨物の荷主は将来負担すべき共同海損分担金の担保として、船主からは共同海損分担概算額の供託か、保険会社の General Average Guarantee(共同海損分担保証状)の提出を要求されるのが通常で、この手続が行われないと貨物を引取ることはできない。
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